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寄附金募集要綱

公益財団法人川崎医学・医療福祉学振興会
助成事業に係る寄附金募集要綱(R4年度~R8年度)

  • 1 寄附金の募集目的及び使途
     (1)目 的 本法人の助成事業の財源確保
     (2)使 途 本法人の助成事業推進のための諸費用の一部に充てる。
             なお、この寄附金は出資目的とする寄附金ではありません。
  • 2 寄附金の募集目標額並びにその募集の区域及び対象
     (1)募集目標額 2,000万円
     (2)募集区域 日本国内全域
     (3)募集対象 広く法人と一般(個人)を対象として募集する。
  • 3 寄附金の募集期間
     令和4年4月1日~令和9年3月31日の5か年とする。
  • 4 寄附金額
     法人  1口  10万円  1口以上
     個人  1口   5千円   1口以上
  • 5 募金の申込み方法等
    (1)申込方法:  寄附申込書に必要事項をご記入のうえ、下記までお送りください。
       公益財団法人川崎医学・医療福祉学振興会事務局
     〒701-0192 倉敷市松島577 ℡:086-464-1045
     ※ 学校法人川崎学園 大学事務局 総務部総務課内
     ℡086-462-1111 内線16052
    (2)振込方法:  1)郵便振替
     本法人専用の「払込取扱票」により郵便局でお振込みされる場合は、
     振込手数料のご負担はございません。
     2)銀行振込
     下記口座までお振込みをお願いいたします。
     (振込手数料についてはご負担願います。)
        中国銀行川崎学園出張所
      公益財団法人 川崎医学・医療福祉学振興会
      理事長 椿 つば はら   あき
      普通預金口座 №1261710
  • 6 寄附に係る税法上の優遇措置について
    公益財団法人川崎医学・医療福祉学振興会は、岡山県知事から公益財団法人の認定を受け、公益財団法人としての登記を行ったことから特定公益増進法人に該当します。また、平成24年6月、税額控除対象法人としても認定を受けておりますので、本法人に対する寄附金は、確定申告により次のような税法上の優遇措置を受けることができます。
    税制改正等により、計算式が変更となる場合がありますので、念のために税務署でご確認ください。

I 個人の方からのご寄附
(1) 所得控除 または、税額控除のいずれかを選択することができます。


① 所得控除

寄附金額の合計のうち、2,000円を超える額が当該年の課税所得から控除されます。

所得控除額*1 =(寄附金額の合計-2,000円)

*1所得控除額は、当該年の総所得額等の40%相当額が限度


② 税額控除

寄附金額の合計のうち、2,000円を超える額の40%が所得税額から直接控除されます。一般的には、上記の所得控除よりも減税効果が高くなります。

控除対象額*2 =(寄附金額の合計*3 -2,000円)× 40%

*2控除対象額は、所得税額の25%が限度

*3寄附金額の合計は、当該年の総所得額等の40%相当額が限度


(2) 都道府県・市区町村の条例で、上記(1)に加えて個人住民税が控除されます。
 当法人に対する寄附金は、倉敷市並びに岡山県の条例により指定された住民税控除対象であり、いずれかの住民税納税者の方は翌年の住民税が控除されます。

【控除額】
寄附金額の合計のうち、2,000円を超える額に対して以下の割合で控除が受けられますが、控除対象額は、総所得金額等の30%が限度となります。
・倉敷市在住の方 … 10%(倉敷市6% + 岡山県4%)
・倉敷市以外で岡山県の市町村在住の方 … 4%

【申告方法】
寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。
申告時に、当法人が発行する「受領証」を添えて所轄の税務署に提出してください。
なお、上記(1)の②税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」もあわせて提出する必要があります。
勤務先などで実施される年末調整では、寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

II 法人からのご寄附

会社などの法人から、本法人にご寄附された場合は、一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で損金算入が認められています。計算や控除の受け方等については税務署又は税理士にお尋ねください。




【ご参考】
最新の税制については、所轄の税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご確認ください。

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